会員規約

 

 

東胆振ファンプロジェクト規約

 

(名称)
第1条 この会の名称は「Fun!Fan!東胆振」とします。

(目的)
第2条 Fun!Fan!東胆振は、東胆振地域(苫小牧市、白老町、安平町、厚真町、むかわ町)(以下、「東胆振」という)の豊富な食材や物産、自然、文化などの魅力を広く発信することにより、東胆振を好きになってもらい、末永く交流を持てるファン作りを行うことを目的とします。

(事務局)
第3条 Fun!Fan!東胆振の事務局は、東胆振地域ブランド創造協議会(苫小牧市総合政策部まちづくり推進課内)(以下、「事務局」という)に設置します。

(会員)
第4条 この規約において「会員」とは、Fun!Fan!東胆振の目的に賛同し、また、この規約を承諾したうえで入会手続きを完了した方をいいます。
2 会員は、東胆振の魅力をPRし、東胆振に興味を持ってもらえる方を増やすことに協力することとします。

(入会手続)
第5条 Fun!Fan!東胆振に入会を希望する方(以下、「入会希望者」という)は、東胆振地域ブランド創造協議会の公式HPから入会手続きをしていただきます。
2 入会希望者は、入会手続きにあたり、次に掲げる事項に同意していただきます。
 (1)事務局が会員の住所、氏名、電話番号、メールアドレス等の個人を特定する為に必要な情報を名簿に登録すること
 (2)Fun!Fan!東胆振の運営上必要な場合に限り、事務局が(1)の会員情報を利用すること
3 次に掲げる事由に該当する場合は、入会を承認しないまたは入会を取り消すことがあり
 ます。
(1)入会申込にあたり、虚偽の内容があった場合
(2)入会を承認しない正当な理由がある場合
(3)入会希望者が暴力団もしくは暴力団関係者の構成員であり、または宗教団体への勧誘活動もしくは違法な販売活動を行うものである場合
4 第1項の入会手続きを受理したときは、速やかに審査を行い、申込を適正と認める場合は、当該入会希望者に対して、原則WEB上で会員証を発行します。
5 会員証は、他人への転売、貸与または譲渡をしてはなりません。

(入会金及び会費)
第6条 Fun!Fan!東胆振の入会金及び会費は無料とします。

(事業)
第7条 Fun!Fan!東胆振は、第2条の目的を達成するため、会員に対する情報の提供、会員を対象とした物品、サービスの提供など、必要な事業を行うこととします。

(禁止行為)
第8条 会員は、Fun!Fan!東胆振が提供するサービスの利用に当たっては、次の行為を行ってはなりません。
 (1)他の会員、第三者若しくはFun!Fan!東胆振の著作権、プライバシーまたはその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
 (2)他の会員、第三者若しくはFun!Fan!東胆振を誹謗中傷する行為またはFun!Fan!東胆振の運営を妨げる行為
 (3)事実に反する情報や公序良俗に反する情報、またはそのおそれのある情報を他の会員若しくは第三者に対し提供する行為
 (4)選挙運動、政治活動、宗教活動その他これらに類する行為
 (5)事務局の承諾なく、Fun!Fan!東胆振の情報またはFun!Fan!東胆振が発信する情報を用いた営利を目的とする行為
 (6)その他、法令等に違反する行為またはそのおそれのある行為

(会員の届出義務等)
第9条 会員は会員の個人情報その他入会申込時の記載内容に変更が生じた場合または退会する場合は、事務局へ速やかに届け出ることとします。

(会員資格の喪失)
第10条 会員が事務局に対して退会届を提出したときは、当該会員は会員資格を喪失します。
2 事務局は、会員が次の各号のいずれかに掲げる行為を行ったと認めるときは、当該会員の資格を取り消すことができます。
 (1)第8条の各号に掲げる行為を行ったとき
 (2)入会手続きで虚偽の申込みがあったとき
 (3)会員の登録住所・電話番号・メールアドレス等への事務局からの連絡に対し、応答を拒否する場合または既に使われていない等の理由により連絡を取ることが不可能な場合
(4)前3号に掲げるもののほか、事務局が会員として不適当であると判断したとき

(損害賠償)
第11条 事務局は、、Fun!Fan!東胆振の運営に関して生じた会員の損害、会員同士または会員と第三者の間で生じた問題及び損害等すべてに関し、いかなる責任も負わず、一切の賠償する義務を負わないもとのします。

(規約の変更)
第12条 事務局は、Fun!Fan!東胆振の運営上必要が生じ、規約を変更した場合はホームページへの掲載等の方法により、会員に対して変更内容を周知することとします。

附則
この規約は、令和2年8月20日から施行します。